賃貸の歴史

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質問です!賃貸アパートの契約について。
特約にクリーニング費用と自然磨耗・原状回復の費用は借主負担、と書いてあります。
ガイドラインによると両方とも本来貸主負担なんですよね。
ただクリーニングについては特約に書いてあれば、払う義務が生じる、とのことです。
クリーニングに関しては支払っても良いのですが…自然磨耗については、家賃に含まれているという認識なので払いたくありません(>_<)契約前に交渉しても、「じゃあ契約しなくていいよ」となりますよね?
契約したのちでも、特約に書いてあっても、今までの判例から借主有利になる感じだったら…黙って契約した方が得策でしょうか??
そのアパート以外は考えておりません。
特約を認識した上(契約前に交渉すると貸主に認識してることがばれる)で、契約したら、ガイドラインは有効にならないですか?
契約前に交渉するべきか、黙って契約後に交渉するべきか迷っております。
詳しい方アドバイスをお願いしますm(__)m
特約条項に書いてあるだけで有効とはなりません。
消費者契約法で、消費者(あなた)に一方的に不利な契約は無効です。
書いてあるだけでは有効ではないのです。
内容を理解してもらい、合理的理由・内容でなければならないのです。
例えば、家賃を安くしたかわりに負担することになった。
とか、礼金1か月をまけたとかです。
また、負担の内容も3年で50%、5年で60%などの説明です。
従って、細かく聞いて説明したとなるよりは、そんなもんですかとか、一般的ですかねなどと曖昧にして、詳しく聞かない方が得です。
解約して転出時に、特約を理由に負担と言われたら、きれいに掃除しました。
どんなにきれいにしても負担するという説明は受けていませんでした。
とかクロス貼替え負担は、通常使用・経年変化の範囲内は借主が負担する必要がないと国土交通省のガイドラインにありますが、特約が有効かいなか消費生活センターなどに聞いてから返事します。
とか、所属団体(宅地建物取引業協会)に聞いてみますとか、言ってください。
しかし、明らかに違法・無効な条文を堂々と記載するとは、不動産業者ではないのでしょうか東京ではないのでしょうか業者であれば、東京であれば、紛争防止条例に明らかに違反しています。
そんなアパートやめませんか、これからも非常識な対応される可能性があります。